著作権とは?
思想又は感情を創作的に表現したもの
著作権とは著作物の創作者に認められる権利で、創作物を無断利用から守るための権利です。創作者に著作権を与えることで創作活動を保護し、文化の発展に寄与することが著作権法の目的です。
では、どのようなものが著作物といえるのでしょう。
著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』と定義しています(著作権法2条一号)。
簡単にいうと、表現者が、自分の思ったことや思想を自分なりの工夫をこらして表現したものといえます。
あなたの著作権を守るお手伝いをします!
ホームページ著作権保護.com
ホームページ著作権登録申請・著作物の存在事実証明手続き代行サービス
行政書士・個人情報保護士高橋幸也うめさと駅前事務所
営業時間:10:00〜19:00 TEL/FAX:04-7121-3765 携帯:090-2553-9928
土日祝日も対応致します。お気軽にお問い合わせください。
ホームページも立派な著作物
インターネットの爆発的な普及にともない手軽に『情報の受発信』ができる現在。
市販の制作ソフトや無料レンタルサーバーを使用すれば誰でも簡単にホームページを制作できます。
その反面、ホームページの盗作(パクり)などの権利侵害の問題も無視できないものとなってきました。
あなたが作成したホームページも立派な著作物です!
創作と同時に著作権が発生し、誰もが勝手に盗用・改変されない権利を有しています。
しかし、わが国では著作権保護のシステムが確立されているとはいえません。
…では、あなたの著作権、誰がどのようにどうやって保護するのでしょうか。。。
それは『あなた自身』で権利を保護し、権利を主張していく必要があるのです!
そこで、登録申請代行や法的な事実証明力を認められている行政書士が、文化庁への著作権登録および著作物の存在事実証明によってあなたの著作権保護をお手伝いします。
著作物としてのホームページの考え方
では、保護されるホームページについて考えてみましょう。
企業、個人、趣味、…世の中には様々なホームページがあります。
ホームページに掲載されている個々の情報や写真は著作権の対象となっており、また、ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっています。
ホームページは『様々な著作物の集合体であり、それ全体も編集著作物です。』
掲載されている文章⇒言語の著作物
掲載されている写真⇒写真の著作物
ホームページ全体⇒編集著作物
著作権登録
実際にホームページを著作権登録する場合について考えてみましょう。
前述したようにホームページは様々な著作物の集合体です。
当事務所では、文化庁にホームページの『第一公表年月日の登録』を行なうことで著作保護、トラブル防止に役立てようと考えています。
あなたが作成したホームページの『第一公表年月日の登録』をすることにより、登録された日にホームページの最初の公表があったものと推定されます。
すなわち、盗作などの権利侵害があった場合に、あなたは
○年○月○日には、ホームページはすでに存在していたことを主張することができます!
著作物の存在事実証明
『著作物の存在事実証明』とは、法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、さらに公証人の確定日付を得て保管することで著作物の存在を証明する手段です。
文化庁への著作権登録は、申請書類の形式審査のみで行われるため、その著作物が「何か」ということを証明することはできず、また未公表の著作物に関しては登録することができません。
著作物の存在事実証明を作成しておけば、その日(具体的には公証人による確定日付を行った日)に確かにその著作物が存在したことを証明でき、結果的に著作物が「何であるか」の証明に役立ちます。また、未公表の著作物についても作成することが可能です。
お申し込みプラン
お客様にとって最適なプランをご案内します!
■著作権登録プラン 25,600円(1サイト) ※印紙代(申請:3,000円 謄本:1,600円)を含む
・登録完了までの目安:申請より約40日
・文化庁への著作権登録(第一公表年月日の登録)申請を代行します。
・登録の際に必要な証人選任についても当事務所にて承ります。
>>業務の流れ
■存在事実証明プラン 15,400円(1サイト) ※公証人手数料700円を含む
・手続き完了までの目安:お申し込みより約2週間
・著作物の存在事実証明書を作成し、公証人の確定日付を得て、デジタルデータ(CD-R等)と書面にて保管。
・未公開のホームページでも手続き可能です!
>>業務の流れ
■存在事実証明更新プラン 9,800円(1サイト) ※公証人手数料700円を含む
・過去に存在事実証明手続をお申し込みされた方が対象のサービスプランです。
・ホームページの大幅な更新やリニューアルを行った場合に、更新後のものについて手続き致します。
・サービス内容は、存在事実証明プランと同様のものになります。
■著作権保護Wプラン 36,800円(1サイト)
・著作権登録と存在事実証明をセットにしたお得なプランです!
著作権保護についてよくある質問をまとめました。
Q1 著作権とは一体どんな権利ですか?
Q2 著作権の発生に何か手続きは必要ですか?
Q3 ホームページはどんな著作物に該当するのですか?
Q4 著作権登録とは一体何を登録するのですか?
Q5 著作権登録をするとどんなメリットがありますか?
Q6 他人の著作物の登録状況を知ることはできますか?
Q7 どんなホームページでも著作権登録はできますか?
Q8 著作物の存在事実証明とはなんですか?
Q9 著作物の存在事実証明にはどんなメリットがありますか?
Q10 料金が高いような気がするのですが。。。 |
Q1 著作権とは、一体どんな権利ですか?

著作権とは、著作物の創作者に認められる権利で、創作物を無断利用から守るための権利です。
著作物とは、『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属
するもの』と定義されています(著作権法2条一号)。簡単にいうと、表現者が自分の思ったことや思想を、
自分なりの工夫をこらして表現したものが著作物といえます。
Q2 著作権の発生に何か手続きは必要ですか?

わが国では、著作物の創作と同時に著作権が発生し、権利取得のための手続きは必要ありません。
Q3 ホームページはどんな著作物に該当するのですか?

掲載されている文章は「言語の著作物」、掲載されている写真は「写真の著作物」といった具合に、ホーム
ページは様々な著作物の集合体です。また、ホームページ全体も「編集著作物」であるといえます。
Q4 著作権登録とは、一体何を登録するのですか?

当事務所では、ホームページの『第一公表年月日の登録』の手続きを代行しています。
その他、著作権等に関する登録制度には、『実名の登録』『プログラムの著作物の創作年月日の登録』
『著作権・著作隣接権の移転等の登録』『出版権の設定等の登録』があります。
Q5 著作権登録をすると、どんなメリットがありますか?

登録を行なうことで登録日に最初の公表があったものと推定されます(著作権法76条2項)。すなわち、
その登録されている著作物が「いつ」「誰が」創作したものであるかを証明する手段となり得るのです。
また、文化庁に登録を行なうと登録原簿が作成され、登録番号が付与されるので、自分のホームページ
に登録番号を表示することで盗用防止効果が期待できます。
Q6 他人の著作物の登録状況を知ることはできますか?

文化庁に『登録原簿の謄本・抄本の交付・閲覧申請』を行なうことで他人の著作権登録状況を知ることが
できます。当事務所では、著作権登録状況の調査も代行しております。お気軽にお問い合わせください。
Q7 どんなホームページでも著作権登録はできますか?

理屈上は著作物に該当するホームページであれば著作権登録は可能です。ただし、他人の権利を侵害
するような内容のものや当事務所にて登録するのにふさわしくないものであると判断した場合にはお断り
する場合もございます。ご了承ください。
Q8 著作物の存在事実証明とはなんですか?

著作物の存在事実証明とは、法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、
さらに公証人の確定日付を得て保管することで著作物の存在を証明する手段です。
Q9 著作物の存在事実証明にはどんなメリットがありますか?

著作権登録は、申請書類の形式審査のみで行われるため、その著作物が「何か」ということを証明するこ
とはできず、また未公表の著作物に関しては登録することができません。
存在事実証明を作成しておけば、その日(公証人の確定日付)に確かにその著作物が存在 したことを証
明でき、著作物が「何であるか」の証明に役立ちます。また、未公表の著作物に関しても手続きが可能です。
Q10 料金が高いよう気がするのですが。。。

最良のサービスを提供するために必要な金額であるとご理解ください。
質の良い仕事に見合う金額をお支払いいただくことで、お客様には心から安心していただけると考えて
います。もちろんお問い合わせ・ご相談は無料ですので、納得いくまでご相談ください。
あなたの著作権を守るお手伝いをします!
ホームページ著作権保護.com
ホームページ著作権登録申請・著作物の存在事実証明手続き代行サービス
行政書士・個人情報保護士高橋幸也うめさと駅前事務所
営業時間:10:00〜19:00 TEL/FAX:04-7121-3765 携帯:090-2553-9928
土日祝日も対応致します。お気軽にお問い合わせください。
更新情報
- 2010年7月3日:古物商許可Webサイトをオープンしました!NEW!
- 2010年4月15日:報酬料金改定に伴いホームページ著作権保護Webサイトをリニューアルしました!
- 2010年3月12日:パスポート申請代行携帯サイトをオープンしました!
- 2009年10月26日:パスポート訂正・増補申請代行サービスを開始しました!
- 2009年10月5日:パスポート申請代行リンク集のページを追加しました!
- 2009年6月13日:事務所HPをリニューアルしました!
- 2009年5月13日:ホームページ著作権保護Webサイトをリニューアルしました!
- 2009年4月28日:パスポート申請代行サイトが雑誌TV LIFEに掲載されました!